個人情報保護方針

令和3年12月1日
令和 5年5月30日改訂
医療法人社団まりも会ヒロシマ平松病院

 医療法人社団まりも会ヒロシマ平松病院(以下「当院」という。)では、患者さん(当院を受診又は受診を検討している者をいう。)個人の権利、利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを、社会的責務と考えています。
このため、個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、従業員及び関係者に周知徹底を図り、確実な履行に努めます。

1.個人情報の収集について
当院が、患者さんの個人情報を収集する場合、診療・看護及び患者さんの医療に関連する範囲で行います。 その他の目的で個人情報を収集する場合は利用目的を、予めお知らせし、同意(同意能力がない成年者や未成年者の場合は、家族又は後見人の同意とする。以下同じ。)を得た上で実施します。ホームページで個人情報を必要とする場合も同様に行います。

2.個人情報の利用及び提供について
当院では、患者さんの個人情報の利用については、以下の場合を除き、前述した利用目的の範囲を超えて使用しません。
(1) 患者さんの同意を得た場合
(2) 個人を識別あるいは特定できない状態に加工(注1)して利用する場合
(3) 法令等により提供を要求された場合
当院は、法令の定める場合等を除き、患者さんの同意なく、その情報を第三者(注2)に提供しません。

3.個人情報の適正管理について
当院は、患者さんの個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、患者さんの個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざん及び患者さんの個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。

4.個人情報の確認・修正等について
当院は、患者さんの個人情報について、患者さんから開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、当院の「診療情報の提供に関する指針」等の定めに従って対応します。また、内容が事実でない等の理由で患者さんから訂正を求められた場合も、調査し適切に対応します。

5.問い合わせの窓口
当院の個人情報保護方針に関してのご質問や患者さんの個人情報のお問い合わせは下記の窓口でお受けします。
窓口 「1階総合受付(個人情報保護相談窓口)」

6.法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善
当院は、個人情報の保護に関する日本の法令及び関連する規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。

注1 単に個人の名前などの情報のみを消し去ることで匿名化するのではなく、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に基づき、あらゆる方法をもってしても、情報主体を特定できない状態にされていること。

注2 第三者とは、情報主体及び当院以外をいい、本来の利用目的に該当しない、又は情報主体により、その個人情報の利用の同意を得られていない団体又は個人をいう。

※ この方針は、患者さんのみならず、患者さんの家族、友人、健康診断受診者及び予防接種被接種者の方、当院と関係のある全ての者並びに当院の職員の個人情報についても、同様に取扱います。

個人情報に関する取扱いについて

当院では、患者さんの個人情報保護に努めています。
患者さんの個人情報については下記の目的に利用しています。

1.患者さんへの医療の提供に必要な利用目的

(1) 当院の内部での利用に係る事例
① 当院が患者さんに提供する医療サービス
② 医療保険事務
③ 患者さんに係る当院の管理運営業務のうち、
ア.入退院等の病棟管理
イ.会計・経理
ウ.医療事故等の報告
エ.当該患者さんの医療サービスの向上

(2) 他の事業者等への情報提供を伴う事例

① 当院が患者さんに提供する医療サービスのうち、
ア.他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
イ.他の医療機関等からの照会への回答
ウ.患者さんの診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
エ.検体検査業務の委託その他の業務委託
オ.家族等への病状説明

② 医療保険事務のうち、
ア.保険事務の委託
イ.審査支払機関へのレセプトの提出
ウ.審査支払機関又は保険者への照会
エ.審査支払機関又は保険者からの照会への回答

③ 事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者等へのその結果の通知

④ 医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等

2.上記以外の利用目的

(1) 当院の内部での利用に係る事例

① 当院の管理運営業務のうち、
ア.医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
イ.当院の内部において行われる学生の実習への協力
ウ.当院の内部において行われる症例研究

(2) 他の事業者等への情報提供を伴う事例
① 当院の管理運営業務のうち、
ア.外部監査機関への情報提供

(3)学会・医学誌等への発表
特定の患者・利用者・関係者の症例や事例の学会、研究会、学会誌等での発表等は、氏名、生年月日、住所等を消去することで匿名化する。

(4) オプトアウトの採用
当院では、人を対象とする医学的研究に参加しております。通常、臨床研究を実施する際には、文書もしくは口頭で説明・同意を行い、実施します。但し、臨床研究のうち、患者への侵襲や介入がなく、診療情報等の情報のみを用いる研究や、余った検体のみを用いる研究は、国が定めた指針(『人を対象とする医学系研究に関する倫理指針』)に基づき、対象となる全員の方から個別に、文書もしくは口頭で同意を得ることはしておりません。研究に関する情報を公開し、さらに拒否の機会を保障するようにしております。これを「オプトアウト」と言い、当院ではオプトアウトを採用しています。


参考(当院の「個人情報保護方針」2.の(3)にいう「法令等により提供を要求された場合」の具体)
(1) 法令上、医療機関等(医療従事者を含む)が行うべき義務として明記されているもの

① 医師が感染症の患者等を診断した場合における都道府県知事等への届出(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条)
② 特定生物由来製品の製造販売承認取得者等からの要請に基づき病院等の管理者が行う、当該製品を使用する患者の記録の提供(医薬品医療機器等法第68条の22第4項)
③ 医師、薬剤師等の医薬関係者による、医薬品製造販売業者等が行う医薬品等の適正使用のために必要な情報収集への協力(医薬品医療機器等法第68条の2第2項)
④ 医師、薬剤師等の医薬関係者が行う厚生労働大臣への医薬品等の副作用・感染症等報告(医薬品医療機器等法第68条の10第2項)
⑤ 医師等による特定医療機器の製造販売承認取得者等への当該特定医療機器利用者に関わる情報の提供(医薬品医療機器等法第68条の5第2項)
⑥ 自ら治験を行う者が行う厚生労働大臣への治験対象薬物の副作用・感染症報告(医薬品医療機器等法第80条の2第6項)
⑦ 処方せん中に疑わしい点があった場合における、薬剤師による医師等への疑義照会(薬剤師法第24条)
⑧ 調剤時における、患者又は現に看護に当たっている者に対する薬剤師による情報提供(薬剤師法第25条の2)
⑨ 医師が麻薬中毒者と診断した場合における都道府県知事への届出(麻薬及び向精神薬取締法第58条の2)
⑩ 保険医療機関及び保険薬局が療養の給付等に関して費用を請求しようとする場合における審査支払機関への診療報酬請求書・明細書等の提出等(健康保険法第76条等)
⑪ 家庭事情等のため退院が困難であると認められる場合等患者が一定の要件に該当する場合における、保険医療機関による健康保険組合等への通知(保険医療機関及び保険医療養担当規則第10条等)
⑫ 診療した患者の疾病等に関して他の医療機関等から保険医に照会があった場合における対応(保険医療機関及び保険医療養担当規則第16条の2等)
⑬ 施設入所者の診療に関して、保険医と介護老人保健施設の医師との間の情報提供(老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準第19条の4)
⑭ 患者から訪問看護指示書の交付を求められた場合における、当該患者の選定する訪問看護ステーションへの交付及び訪問看護ステーション等からの相談に応じた指導等(保険医療機関及び保険医療養担当規則第19条の4等)
⑮ 患者が不正行為により療養の給付を受けた場合等における、保険薬局が行う健康保険組合等への通知(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第7条)
⑯ 医師等による都道府県知事への不妊手術又は人工妊娠中絶の手術結果に係る届出(母体保護法第25条)
⑰ 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童虐待の防止等に関する法律第6条)
⑱ 要保護児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童福祉法第25条)
⑲ 指定入院医療機関の管理者が申立てを行った際の裁判所への資料提供等(心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法第25条)
⑳ 裁判所より鑑定を命じられた精神保健判定医等による鑑定結果等の情報提供(医療観察法第37条等)
㉑ 指定入院医療機関の管理者による無断退去者に関する情報の警察署長への提供(医療観察法第99条)
㉒ 指定通院医療機関の管理者による保護観察所の長に対する通知等(医療観察法第110条・第111条)
㉓ 精神病院の管理者による都道府県知事等への措置入院等に係る定期的病状報告(精神保健福祉法第38条の2)
㉔ 指定医療機関による都道府県・市町村への被保護者に係る病状報告(生活保護法第50条、指定医療機関医療担当規程第7条、第10条)
㉕ 病院等の管理者による、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われた場合における、都道府県知事への届出(がん登録等の推進に関する法律第6条)
㉖ 専門的ながん医療の提供を行う病院その他の地域におけるがん医療の確保について重要な役割を担う病院の開設者及び管理者による、院内がん登録事業における国への情報提供等(がん登録等の推進に関する法律第44条等)

(2) 法令上、医療機関等(医療従事者を含む)が任意に行うことができる事項として明記されているもの

① 配偶者からの暴力により負傷又は疾病した者を発見した者による配偶者暴力相談支援センター又は警察への通報(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第6条)

(3) 行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務づけられているもの

① 医療監視員、薬事監視員、都道府県職員等による立入検査等への対応(医療法第25条及び第63条、医薬品医療機器等法第69条、臨床検査技師等に関する法律第20条の5等)
② 厚生労働大臣、都道府県知事等が行う報告命令等への対応(医療法第25条及び第63条、医薬品医療機器等法第69条、健康保険法第60条、第78条及び第94条等)
③ 指定医療機関の管理者からの情報提供要求への対応(医療観察法第90条)
④ 保護観察所の長からの協力要請への対応(医療観察法第101条)
⑤ 保護観察所の長との情報交換等による関係機関相互間の連携(医療観察法第108条)
⑥ 基幹統計調査の報告(統計法第13条)
⑦ 社会保険診療報酬支払基金の審査委員会が行う報告徴収への対応(社会保険診療報酬支払基金法第18条)
⑧ モニター、監査担当者及び治験審査委員会等が行う原医療記録の閲覧への協力(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第37条)